• "楼門復元協力寄附金"(/)
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  1. 鹿児島県議会 2018-03-05
    2018-03-05 平成30年総務委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十九分開会        ……………………………… ◯長田委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案第一号など補正関係議案の六件であります。  ここで、審査日程等協議のため暫時休憩いたします。         午前九時五十九分休憩      ────────────────         午前十時    再開 2 ◯長田委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおり進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯長田委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  それでは、ただいまから総務部、危機管理局、国体・全国障害者スポーツ大会局関係の審査を行います。  議案第一号など議案六件を一括議題といたします。  初めに、総務部長の総括説明を求めます。 4 ◯寺田総務部長 それでは、総務部関係から御説明を申し上げます。  資料は、表紙の下に総務部と記載しております、補正関係、平成三十年第一回県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明を申し上げます。  資料の一ページをお開きいただきますようお願い申し上げます。
     今議会の冒頭で提案させていただきました、平成二十九年度三月補正予算案の概要につきまして御説明いたします。  今回の補正予算案は、一般会計の補正額が百七十二億三百万円の減額となっておりまして、補正後の一般会計予算総額は八千二億三百万円となっております。これは、国の補正予算に対応した公共事業や各種交付金・補助金を活用した事業などを追加計上することとしたほか、事業費の確定に伴う減等を行うこととしたものでございます。  なお、中ほどの(参考)として記載してございますが、財政調整に活用可能な基金の平成二十九年度末の残高見込みは、二百五十億円となっております。  続きまして、三月補正予算案の主な内容でございます。  一番の国の補正予算関連事業といたしまして、一番下の合計の欄にございますように、百七十五億五千八百万円を計上しておりますが、これは、公共事業の百十七億五千三百万円のほか、畜産クラスター事業などに係る事業費を予算措置しているものでございます。  二ページをお願いいたします。  債務負担行為でありますが、いわゆるゼロ国債を四十一億四百万円計上いたしております。  続きまして、三ページの一般会計予算の歳入でございますが、一款の県税につきましては、個人県民税の増収等によりまして、二十九億六千二百万円の増額となっております。  九款の国庫支出金につきましては、国の補正予算に係る各種交付金などを計上する一方で、公共事業費や災害復旧事業費の減などもありまして、百十五億四千九百万円の減額を行うものでございます。  十二款の繰入金につきましては、事業費の確定などに伴いまして、基金繰入金の減額などを行うものでございます。  十五款の県債につきましては、国の補正予算に対応して行う公共事業等の財源としての補正予算債の発行を行います一方で、事業の執行状況等を踏まえた減額を行うものでございます。  四ページをお願いいたします。  歳出の目的別経費の内訳でございます。  主なものを申し上げますと、二款の総務費の増は、安心・安全ふるさと創生基金の積み増しを行うことなどによるものでございます。  十三款の諸支出金の増は、都道府県間における地方消費税の清算の際の収入額の増加等に伴いまして、市町村交付金が増加することなどによるものでございます。  五ページは、歳出の性質別の内訳、六ページと七ページは、特別会計の補正の状況をお示ししております。  八ページから十一ページまでは、それぞれ公共事業、県単公共事業、災害復旧事業、ゼロ国債の事業別調書となっておりますので、お目通しをいただきますようお願いを申し上げます。  以上で、平成二十九年度三月補正予算案の全体の概要説明を終わります。  続きまして、十二ページをお願いいたします。  総務部関係につきまして御説明を申し上げます。  (一)の表、総務部の平成二十九年度三月補正予算案でございますが、一般会計で五十億八千二百万円余りの増額補正を、公共土木用地取得先行事業等特別会計で二百七十六万円余り、公債管理特別会計で三十六億三千五百万円余りの減額補正を計上いたしております。  中ほどの表は、県民生活局を除く総務部の平成二十九年度三月補正予算案でございますが、ただいま御説明した部の合計から県民生活局分を除いたもので、こちらは一般会計で四十八億七千百万円余りの増額補正を計上いたしております。  続きまして、予算議案の主なものでございます。  一の安心・安全ふるさと創生基金につきましては、安心・安全ふるさと創生基金の積み増しに伴いまして、補正をするものでございます。  二番の地方消費税市町村交付金につきましては、地方消費税の税収が当初見込みより増加することに伴いまして、補正をするものでございます。  三番の自動車取得税市町村交付金につきましては、自動車取得税の税収が当初見込みよりも増加することに伴いまして、補正をするものでございます。  四番の県民税株式等譲渡所得割市町村交付金につきましては、県民税株式等譲渡所得割の税収が増加することに伴いまして、補正をするものでございます。  五番の県民税利子割市町村交付金につきましては、県民税利子割が増加することに伴いまして、補正をするものでございます。  続きまして、その他議案の概要でございます。  (一)の議案第一〇号鹿児島県いじめ再調査委員会条例制定の件につきましては、いじめ防止対策推進法に基づきまして、教育委員会が行った調査の結果について調査を行う、鹿児島県いじめ再調査委員会を設置するため、この条例を制定しようとするものでございます。  (二)の議案第一一号土木その他の建設事業の市町村負担額について議決を求める件につきましては、事業費及び事業内容の変更に伴いまして、当該事業に要する経費のうち、市町村が負担する金額を変更しようとするものでございます。  以上で、総務部関係の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 5 ◯長田委員長 次に、危機管理局長の総括説明を求めます。 6 ◯田崎危機管理局長 それでは、危機管理局関係につきまして、表紙の下に危機管理局と書いてございます資料に基づきまして御説明申し上げます。  一ページでございます。  まず、平成二十九年度三月補正予算案についてでございます。  補正額といたしまして、四億六千二百万円余りの減額をお願いしております。  一の予算議案の(一)国補正関係事業でございますが、原子力防災対策事業につきましては、現在の避難計画に基づき、さまざまな状況を想定した避難時間シミュレーションを行い、避難計画の実効性を向上させるとともに、代替オフサイトセンターの機能強化や放射線防護施設の設備の充実を図るための予算として、一億八千九百万円余りの増額をお願いしております。  (二)のその他として主なものを記載してございます。  防災情報ネットワークシステム更新事業につきましては、防災情報ネットワークシステム更新設備に係る入札執行残の補正減、原子力防災対策事業につきましては、防災活動資機材の整備に係る事業費の確定等の補正減、環境放射線監視測定事業につきましては、測定機器の整備に係る事業費の確定等の補正減でございます。  二ページをお開きください。  (三)繰越明許費でございますが、原子力防災対策事業につきましては、国の補正予算に伴う事業のため、執行期間が不足したことによる繰り越しでございまして、一億八千九百万円余りとなっております。  二のその他議案は、該当がございません。  以上で、危機管理局関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 7 ◯長田委員長 次に、国体・全国障害者スポーツ大会局長の総括説明を求めます。 8 ◯中薗国体・全国障害者スポーツ大会局長 国体・全国障害者スポーツ大会局関係につきまして、表紙の下に国体・全国障害者スポーツ大会局と記載の資料に基づきまして御説明申し上げます。  一ページをお開きください。  初めに、平成二十九年度三月補正予算案につきましては、一般会計で一億一千八百三十万五千円の減額補正をお願いしております。  一の予算議案についてであります。  (一)の国の補正関係事業につきましては、該当はありません。  (二)のその他は、市町村有施設整備費補助の執行残等に伴う補正減であります。  (三)の繰越明許費は、「燃ゆる感動かごしま国体」会場施設整備事業において、関係機関との計画調整に不測の日数を要したことにより、六億七千八百三十四万六千円を繰り越すものであります。  二ページをお開きください。  二のその他議案についてであります。  鹿児島県国民体育大会施設整備等基金条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、同基金の対象に第二十回全国障害者スポーツ大会を加えるため、所要の改正をしようとするものであります。  以上で、国体・全国障害者スポーツ大会局関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 9 ◯長田委員長 それでは、議案第一号の一般会計補正予算(第四号)のうち歳入予算補正及び地方債補正について、関係課長の説明を求めます。  まず、税務課長の説明を求めます。 10 ◯有木税務課長 議案第一号の平成二十九年度補正予算に係る歳入予算のうち、県税収入等について御説明申し上げます。  資料は、表紙が水色の予算に関する説明書で、右上に補正関係と記載があるものでございます。  七ページをお開きください。  第一款の県税でございます。  平成二十九年度の県税収入につきましては、地方消費税が減収となるものの、個人県民税や法人二税の増収等により、二十九億六千二百万円余りの増額補正をお願いしております。  補正後の予算額は千四百六十七億六千五百万円余りで、現計予算に対しまして二・一%の増となっております。  以下、主な税目につきまして御説明申し上げます。  まず、第一項県民税の第一目個人県民税につきましては、十五億五千五百万円余りを増額いたしております。これは、個人所得が当初見込みを上回ったことや、株価の上昇により配当割、株式等譲渡所得割が伸びたことから、増収を見込んだところでございます。  第二目法人県民税につきましては、一億一千八百万円余りを増額いたしております。これは、平成二十九年度の収入状況や企業の業績等から、増収を見込んだところでございます。  八ページをお開きください。  第二項第二目法人事業税につきましては、二億三千八百万円余りを増額いたしております。これは、平成二十九年度の収入状況や建設業、製造業などの業績好調から、増収を見込んだところでございます。  第三項地方消費税につきましては、五億二千四百万円余りを減額いたしております。これは、年度後半にかけて持ち直し傾向が見られますものの、当初予算額に届かないと込まれることから、減収を見込んだところでございます。  次に、第四項不動産取得税につきましては、一億二千五百万円余りを減額いたしております。これは、当初見込みより土地及び中古家屋の取得が少なかったことなどによるものでございます。  次に、九ページの第七項自動車取得税につきましては、五億一千五百万円余りを増額いたしております。これは、好調な新車販売及びエコカー減税の対象見直しによる増収が見込まれることなどによるものでございます。  次に、第八項軽油引取税につきましては、四億六千万円余りを増額いたしております。これは、軽油の消費傾向に回復が見込まれることなどによるものでございます。  十ページをお開きください。  第九項自動車税につきましては、四億三千万円余りを増額いたしております。これは、定期賦課における課税台数の増などによるものでございます。  次に、十一ページの第二款の地方消費税清算金につきましては、十七億三千七百万円余りを増額いたしております。  地方消費税につきましては、消費税とともに国によって一括徴収され、これを一旦、課税地の都道府県が受け取りました後に、一定の清算基準に基づき都道府県間で清算する仕組みとなっております。当清算金は、この清算によりまして、本県が他の都道府県から支払いを受けるものでございます。  地方消費税につきましては、全国的には当初見込みより増額が見込まれているところであり、他の都道府県から支払いを受ける清算金につきましても、増額を見込んでいるところでございます。  以上で、県税収入等の補正についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 11 ◯長田委員長 次に、財政課長の説明を求めます。 12 ◯橋本財政課長 続きまして、同じ資料十一ページの第三款地方譲与税以降の主なものにつきまして御説明申し上げます。  まず、第三款地方譲与税でございます。地方法人特別譲与税につきまして、その原資であります国の地方法人特別税の減収が見込まれていることに伴いまして、十八億八百万円の減となっております。  次に、第四款地方特例交付金でございます。これは、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除による減収額を補填するもので、交付額の確定に伴いまして、二千六百万円余りの増となっております。  次に、十二ページの第五款地方交付税でございます。普通交付税の額の確定に伴いまして、四億四千万円余りの増となっております。  次に、第七款分担金及び負担金でございます。三億一千四百万円余りの減となっております。これは、公共事業の施行に必要な財源として、市町村等から受け入れる分担金・負担金の額の確定等に伴います補正でございます。  次に、十三ページにまいりまして、第八款使用料及び手数料でございます。収入実績見込みに応じまして、一億二千四百万円余りの減となっております。  次に、十五ページでございます。  第九款国庫支出金でございます。百十五億四千八百万円余りの減となっております。  中身につきましては、まず、第一項国庫負担金につきましては、五十六億二千七百万円余りの減となっております。  主な内訳を申し上げます。  第四目土木費国庫負担金が五億五百万円余りの減となっており、また、十六ページの第六目災害復旧費国庫負担金が四十九億五千九百万円余りの減となっておりますが、これらは事業費の確定等に伴う補正でございます。  次に、第二項国庫補助金でございます。四十五億四千四百万円余りの減となっております。  主な内訳を申し上げます。  十八ページをお願いいたします。  第三目衛生費国庫補助金でございます。十一億八千九百万円余りの減となっております。これは、十九ページにございます、第二節環境衛生費国庫補助金につきまして、事業費の確定等に伴い、七億五千二百万円余りの減となったことなどによるものでございます。  次に、第五目農林水産業費国庫補助金でございます。十九億七千万円余りの増となっております。  中身としましては、第一節農業費国庫補助金につきましては、事業費の確定等に伴い、十億三千二百万円余りの減となっております。  次に、二十一ページをお願いいたします。  第二節畜産業費国庫補助金につきましては、二十五億八千七百万円余りの増となってございまして、これは、説明欄の一番下の畜産クラスター事業費がございますが、この国庫補助金が国補正により増となったことによりまして、二十五億八千四百万円余りの増となったことなどによるものでございます。  第四節林業費国庫補助金につきましては、十六億二千六百万円余りの増となっております。これは、説明欄の上から二つ目の林業振興指導費につきまして、林業・木材産業等の活性化を図るための木材加工流通施設等の整備に係る国庫補助金が、国補正により増となったことによりまして、十三億一千八百万円余りの増となったことなどによるものでございます。
     二十二ページをごらん願います。  第十節農山漁村地域整備交付金につきましては、事業費の確定等に伴い、十九億九千八百万円余りの減となっております。  次に、第七目土木費国庫補助金につきましては、二十四億六千七百万円余りの減となっております。こちらにつきましては、二十三ページの第十節社会資本整備総合交付金について、事業費の確定等に伴い、二十六億四千九百万円余りの減となったことなどによるものでございます。  次に、二十四ページにまいりまして、第十目災害復旧費国庫補助金でございます。十八億七千万円余りの減となっております。これは、第一節農林水産施設災害復旧費国庫補助金について、事業費の確定等に伴い、十八億六千九百万円余りの減となったことなどによるものでございます。  次に、第三項委託金につきまして、事業費の確定等に伴い、十三億七千七百万円余りの減となってございます。  主な内訳でございますが、二十五ページの第八目教育費委託金のうち、二十六ページにございますが、第二節社会教育費委託金がございまして、こちらの国道関係埋文調査費につきまして、事業費の確定等により、国から委託料が九億六千二百万円余りの減となったことなどによるものでございます。  続きまして、第十款財産収入でございます。一億二千二百万円余りの減となっております。これは、第一項財産運用収入及び第二項財産売払収入につきまして、実績等に基づき、現計予算との差額を補正するものでございます。  二十七ページをお願いいたします。  第十一款寄附金でございます。三千百万円余りの増となってございます。これは、第一節総務寄附金について、今年度のかごしま応援寄附金などの受け入れにより、増となったものでございます。  次に、第十二款繰入金でございます。九十三億三千万円余りの減となっております。  こちらは、第二項基金繰入金が九十三億二千四百万円余りの減となることによるものでございまして、その主な内訳といたしましては、二十八ページの上から五つ目の第十四目安心・安全ふるさと創生基金繰入金で百十五億三千五百万円余りの減となってございます。これにつきましては、県税の増などによりまして、結果的に一般財源が確保できましたことから、補正減とするものでございます。  続きまして、二十九ページをごらん願います。  第十三款繰越金でございます。三十二億八千三百万円余りの増となっております。これは、平成二十八年度の決算確定に伴いまして、実質収支がプラス五十二億八千三百万円余りとなりましたことから、当初予算との差額を補正するものでございます。  次に、第十四款諸収入でございます。十二億六百万円余りの増となってございます。  主な内訳を御説明申し上げます。  三十一ページをお願いいたします。  第六項に収益事業収入がございます。宝くじ収入の確定等に伴いまして、三億百万円余りの減となってございます。  次に、第八項雑入で十七億二千四百万円余りの増となってございます。  こちらの主な要因といたしましては、総務部が所管しております熊本地震及び東日本大震災復興支援等による派遣職員の給与負担金の受け入れがありますこと、また、保健福祉部が所管しております介護保険負担金につきまして、各市町村の平成二十八年度の介護保険事業の精算に伴いまして、県が市町村に支払っておりました負担金が県に返納されることなどによるものでございます。  最後に、三十二ページをごらん願います。  第十五款県債でございます。  国の補正予算に対応した三月補正予算の計上に伴います補正予算債五十四億一千七百万円を発行する一方で、各事業の事業費の確定等に伴う減などがございまして、合計で三十六億四千二百万円余りの減となってございます。  なお、県債につきましては、これと連動いたしまして、お手元に配付しております黄色の表紙の議案書の十八ページに、地方債補正の表がございます。限度額の補正をいたしておりますので、あわせて御参照のほうをお願いいたします。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 13 ◯長田委員長 以上で、歳入予算補正及び地方債補正についての説明が終わりましたので、歳入予算補正に関する質疑をお願いいたします。  なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ及び議案名等もあわせてお知らせくださいますようお願いいたします。  質疑はないですか。    [「なし」という者あり] 14 ◯長田委員長 質疑はないようでございますので、質疑を終了いたします。  次に、議案第一号の一般会計補正予算(第四号)のうち歳出予算補正及び繰越明許費など議案六件について、関係課長の説明を求めます。  その前に、学事法制課長が、文教警察委員会で説明等があることから、文教警察委員会に出席しておりますが、まだあちらでの対応が終わっていないようであります。このため、当委員会での説明等については、文教警察委員会での対応が終了し、当委員会に出席してからになりますので御了承をお願いしたいと思います。  それではまず、人事課長の説明を求めます。 15 ◯岩田人事課長 それでは、補正予算関係のうち、歳出予算補正などにつきまして御説明を申し上げます。  まず、資料でございますが、議案書は、黄色の表紙で右上に補正関係と表示してあるものでございます。  それから予算に関する説明書は、先ほどごらんいただきました、横長の水色の表紙で右上に補正関係と表示しているものでございます。  それから補正予算等説明書は、議案書と同じく黄色の表紙のものでございますが、以下、各課とも主にこの補正予算等説明書により御説明申し上げます。  それでは、人事課関係について御説明申し上げます。  補正予算等説明書の表紙から四枚おめくりください。  二ページをお願いいたします。  まず、第一目一般管理費の職員給与関係費は、人事課で予算措置しております職員の給与関係費でございまして、四億二千九百四十四万四千円の増額補正をお願いいたしておりますが、これは主に、新たな政策課題への対応などに伴う超過勤務手当の増によるものでございます。  次に、第二目人事管理費は、二億四千五万八千円の減額補正をお願いしておりますが、そのうち、人事給与管理事務費の二億三千四百九十一万三千円の減額補正につきましては、主に退職手当の執行見込みによるものでございます。  次の行政管理事務費の五百十四万五千円の減額補正は、きらめき職員・職場づくり事業に係る旅費等の執行見込みによるものでございます。  次の第十一目地域振興局費は、二十万円の減額補正をお願いしておりますが、これは、各地域振興局・支庁の運営及び活動に要する経費の執行見込みによるものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 16 ◯長田委員長 次に、市町村課長の説明を求めます。 17 ◯房村市町村課長 それでは、市町村課関係について御説明申し上げます。  同じ資料の五ページをごらんください。  第一目市町村連絡調整費の七百二十五万六千円の減額につきましては、市町村課職員の職員給与費の確定及び市町村の行財政等に関する連絡調整に要する経費の執行見込みに伴う補正でございます。  次の第二目自治振興費の二億二千四十一万四千円の減額につきましては、市町村振興宝くじ交付金の額の確定及び市町村振興資金貸付金の執行見込みに伴う補正でございます。  六ページをごらんください。  第一目選挙管理委員会費の七十八万四千円の減額につきましては、選挙管理委員会事務局職員の職員給与費の確定及び選挙管理委員会運営事業費の執行見込みに伴う補正でございます。  次の第四目衆議院議員選挙費の一億六千六百七十六万六千円の減額につきましては、昨年十月に執行されました衆議院議員総選挙に係る職員給与費及び執行に要する経費の執行見込みに伴う補正でございます。  次の第五目最高裁判所裁判官国民審査費の九百四万一千円の減額につきましては、衆議院議員総選挙と同時に執行されました最高裁判所裁判官国民審査に係る経費の執行見込みに伴う補正でございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 18 ◯長田委員長 次に、財政課長の説明を求めます。 19 ◯橋本財政課長 財政課関係の予算につきまして御説明申し上げます。  七ページをお願いいたします。  第一目の一般管理費でございますが、こちらは、議案調整等の財政課の調整事務に要する経費でございまして、実績の確定等に伴い、二十一万円の減額補正をお願いしてございます。  次に、第五目の財政管理費でございますが、財政管理費の二百六十一万一千円の減額につきましても、実績の確定等に伴う減額の補正をお願いしているものでございます。  次の安心・安全ふるさと創生基金積立金につきましては、子供から高齢者まで全ての県民が生涯にわたって安心して安全に暮らすことができる地域社会の創生に向けた施策を進めるための特定目的基金でございまして、この基金への積み立てを行うこととし、四十三億三千八百十万二千円の増額補正をお願いしてございます。  なお、次の八ページの財政調整積立基金積立金で、平成二十八年度の実質収支の二分の一を積み立てることとしておりますが、これに、九月補正で積み立てました県有地売却に伴う財産収入を加えた額を取り崩して、この安心・安全ふるさと創生基金積立金の財源として積み立てて、活用することとしております。  次に、第八目の財産管理費につきましては、公有財産の管理・処分等に要する経費でございまして、実績の確定等に伴い、二千百十一万円の減額補正をお願いしております。  次に、第十目の東京事務所費でございますが、実績の確定等に伴い、百八十九万五千円の減額補正をお願いしてございます。  次に八ページ、第十三目諸費でございますが、財政課が所管しております財政調整積立基金などの三基金につきまして、利子収入の確定等に伴います積立金の増額及び減額補正をお願いしております。  なお、財政調整積立基金につきましては、平成二十八年度の実質収支五十二億八千三百九十四万円の二分の一の額、二十六億四千百九十七万円の積み立てを今回の補正に計上することとしておりますが、先ほど御説明しましたとおり、これに九月補正で積み立てた県有地売却に伴う財産収入の十六億九千六百七十七万円を加えた額を一旦取り崩して、安心・安全ふるさと創生基金へ積み立てたということでございます。  次に、公債費の元金、利子及び公債諸費でございますが、県債の元利償還金の確定等に伴う補正をお願いしてございます。  次に、九ページをお願いいたします。  公共土木用地取得先行事業等特別会計の土地開発基金勘定でございます。  歳入のうち、基金運用収入の二百七十九万六千円の減額は、土地開発基金の利子収入の確定に伴うものでございます。また、繰越金の三万三千円につきましては、平成二十八年度の土地開発基金運用益金の繰越金でございます。  次に、歳出として、歳入と同額の減額をお願いしておりますが、これは、特別会計から一般会計への繰出金等の減額でございます。  次に十ページ、公債管理特別会計でございますが、まず歳入のうち、一般会計からの繰入金につきまして、三十五億六千二百七十二万七千円の減額補正をお願いしております。これは、当初の見込みよりも低い金利で県債を調達できたことなどによるものでございます。  続いて、歳出でございますが、元金につきましては、償還額の確定に伴う減額補正、また利子につきましては、調達金利の確定等に伴う減額補正をお願いしてございます。  次に、公債諸費でございますが、これは、起債に係る金融機関に対する手数料や、起債関係の事務費などがございますが、実績に伴う減額補正をお願いしているものでございます。  次に、十一ページをお願いいたします。  その他の議案がございまして、議案第一一号土木その他の建設事業の市町村負担額について議決を求める件をお願いしてございます。  これにつきましては、九月議会でも議決をいただいたところでございますが、国の補正等によるその後の事業費の変更等に伴いまして、市町村の負担額も変更となりますので、それを反映した上でのその議決をお願いしているものでございます。  なお、事業別・市町村別の内訳につきましては、資料を配付してございますので、お目通しをお願いしたいと思います。  以上です。よろしくお願いいたします。 20 ◯長田委員長 次に、税務課長の説明を求めます。 21 ◯有木税務課長 税務課関係について御説明申し上げます。  十二ページをごらんください。  第十三目諸費でございますが、過年度・現年度税収払戻金の千九百万円の増額は、予定申告された法人事業税の納税分に係る還付など、過年度に徴収した県税に係る過誤納金の払戻金及びこれに伴う還付加算金が、当初の見込みより増加したことに伴いまして補正するものでございます。  次に、第一目税務総務費の九百二十二万三千円の減額は、税務課で予算措置しております税務課及び各地域振興局・支庁の税務関係職員の給与費の補正並びに税務総合システムの維持管理に係る業務委託料の入札執行残等に伴う補正でございます。  次に、第二目賦課徴収費の三百八十二万四千円の減額は、地方消費税徴収取扱費負担金が減額となったことなどによる補正でございます。  十三ページをお開きください。  地方消費税清算金の五千九百三十九万一千円の減額は、都道府県間の清算に伴い、本県が他の都道府県へ支払う清算金について、先ほど歳入の部で御説明しましたとおり、地方消費税が減収となっておりますことから、当初の見込みより減少したものでございます。  次の利子割交付金から十四ページ中ほどの自動車取得税交付金につきましては、税収の一部を交付するもので、それぞれ各税目の税収見合いで補正をお願いするものでございます。いずれも、各税目の税収が当初の見込みより増加したことによるものでございます。  十四ページの一番下の利子割精算金につきましては、都道府県間の精算に伴い、本県が他の都道府県へ支払う県民税利子割精算金の財源更正に伴う補正でございます。  以上で、歳出補正予算の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 22 ◯長田委員長 次に、総務事務センター長の説明を求めます。 23 ◯内和田総務事務センター長 総務事務センター関係につきまして御説明申し上げます。  十五ページをお開きください。  第二目人事管理費で三百六十二万三千円の減額補正をお願いしております。  まず、庶務事務等集中化事業の五十七万九千円の減額は、主に庶務事務システムの各種業務委託等に係る経費の執行見込みに伴う補正でございます。  次の職員福利厚生事業の百五万七千円の減額は、主に職員寮の炊事業務委託等に係る経費の執行見込みに伴う補正でございます。  次の職員健康管理事業の百九十七万九千円の減額は、主に職員の定期健康診断や人間ドック等の各種業務委託に係る経費の執行見込みに伴う補正でございます。  次の福利厚生建設事業の八千円の減額は、職員住宅の借り上げに係る経費の執行見込みに伴う補正でございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 24 ◯長田委員長 次に、危機管理防災課長の説明を求めます。 25 ◯玉利危機管理防災課長 危機管理防災課関係につきまして御説明を申し上げます。
     資料の二十八ページをお開きください。  第一目防災総務費につきましては、全体で七百十五万九千円の減額補正をお願いしております。  まず、職員給与関係費の三百七万六千円の増額につきましては、危機管理防災課、消防保安課等の職員給与費の補正でございます。  次に、防災行政推進費の百六十九万四千円の減額につきましては、防災行政推進事業における入札執行残等による補正でございます。  次に、防災行政無線管理運営費の八百五十四万一千円の減額につきましては、防災情報ネットワークシステム更新事業における入札執行残による補正でございます。  以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 26 ◯長田委員長 次に、原子力安全対策課長の説明を求めます。 27 ◯篭原原子力安全対策課長 原子力安全対策課関係につきまして御説明申し上げます。  資料の二十九ページをお開きください。  第一目防災総務費につきましては、防災活動資機材の整備に係る国との調整や入札執行残、及び原子力防災対策に係る国の補正などによる二億七百三十五万四千円の減額でございます。  次に、第一目環境衛生総務費につきましては、一億三千九百六十一万三千円の増額でございます。  まず、職員給与関係費につきましては、原子力安全対策課及び環境放射線監視センターの職員給与費の補正による二千四百八十四万六千円の増額でございます。  次に、原子力一般管理費につきましては、補助金等の額の確定に伴う国庫償還金の補正による一億一千四百七十六万七千円の増額でございます。  第四目環境保全対策費につきましては、三億九千六百十三万四千円の減額でございます。  まず、環境放射線監視測定費につきましては、必要な機器整備及び環境放射線監視センターの建設工事費等の入札執行残などによる三億八千十八万八千円の減額でございます。  次に、原子力安全等対策費につきましては、国からの交付金の内示減などにより、一千五百九十四万六千円の減額でございます。  三十ページの繰越明許費でございます。  原子力防災対策事業につきまして、国の補正予算に伴う事業のため、執行期間が不足したことにより繰り越すものでございます。  以上で、原子力安全対策課関係の説明を終わります。よろしくお願いします。 28 ◯長田委員長 次に、消防保安課長の説明を求めます。 29 ◯杢田消防保安課長 それでは、消防保安課関係につきまして御説明申し上げます。  資料の三十一ページをお開きください。  第二目消防指導費につきまして、八百三十一万九千円の増額補正をお願いしております。  まず、消防行政指導費の七百五十一万二千円の増額につきましては、消防・防災ヘリコプターの修繕及び運航委託等に要する経費の補正でございます。  次に、消防予防指導費の百二十万八千円の増額につきましては、危険物取扱者保安講習及び消防設備士法定講習の申請者数の確定に伴う経費の補正でございます。  次に、消防学校運営費の四十万一千円の減額につきましては、消防学校管理運営及び消防学校施設整備に要する経費の補正でございます。  以上で、消防保安課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 30 ◯長田委員長 次に、総務企画課長の説明を求めます。 31 ◯吉松総務企画課長 総務企画課関係について御説明申し上げます。  三十二ページをごらんください。  まず、第一目一般管理費の職員給与関係費は、総務企画課で予算措置しております国体・全国障害者スポーツ大会局の各課職員の職員給与関係費でございまして、二千百六十五万七千円の減額補正をお願いしておりますが、これは、執行見込みに伴う補正でございます。  次に、第十四目国体推進費の国民体育大会施設整備等基金造成事業の六十四万八千円の減額につきましては、基金運用益の確定等に伴う補正減でございます。  続きまして、その他議案について御説明申し上げます。  三十三ページをごらんください。  議案第一八号鹿児島県国民体育大会施設整備等基金条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  議案書は四十四ページでございます。  この条例案は、鹿児島県国民体育大会施設整備等基金の対象に第二十回全国障害者スポーツ大会を加えるため、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の概要でございますが、燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会の開催準備を一体的に行うため、基金の対象に全国障害者スポーツ大会を加えることとし、名称及び設置目的を改正するものでございます。  また、施行期日につきましては、公布日といたしております。  以上でございます。よろしくお願いします。 32 ◯長田委員長 次に、施設調整課長の説明を求めます。 33 ◯赤崎施設調整課長 施設調整課関係につきまして御説明申し上げます。  三十四ページをごらんください。  第十四目国体推進費の「燃ゆる感動かごしま国体」会場施設整備事業の九千六百万円の減額につきましては、市町村有施設整備費補助の執行残等に伴う補正減でございます。  続きまして、三十五ページの繰越明許費でございます。  「燃ゆる感動かごしま国体」会場施設整備事業につきまして、関係機関との計画調整に不測の日数を要したことにより、六億七千八百三十四万六千円を平成三十年度に繰り越すものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 34 ◯長田委員長 先ほど学事法制課長が出席いたしましたので、ここで学事法制課長の説明を求めたいと思います。 35 ◯原口学事法制課長 それでは、学事法制課関係につきまして御説明申し上げます。  資料の三ページをお開きください。  第四目文書費は、二百四十五万五千円の減額補正をお願いしております。  このうち、文書・法制・宗教法人事務の百六十六万七千円の減額につきましては、行政不服審査事務等に要する経費の執行見込みによる補正でございます。  次の情報公開・個人情報保護事務の七十八万八千円の減額につきましては、情報公開制度の実施等に要する経費の執行見込みによる補正でございます。  続きまして、その他議案について御説明申し上げます。  四ページをごらんください。  議案第一〇号の鹿児島県いじめ再調査委員会条例制定の件でございます。  議案書は、三十三ページから三十四ページでございます。  この条例案につきましては、条例制定の経緯等を含めまして、別にお配りしております「いじめ再調査事業について」という題名の資料で御説明させていただきます。  まず、一の経緯でございます。  平成二十六年八月二十日に、県立高校の当時一年生の男子生徒が自死する事案が発生し、それを受けまして、平成二十七年十二月十七日に、教育委員会に設置された附属機関である、いじめ調査委員会の第一回の委員会が開催され、平成二十九年三月三十日の第二十七回の委員会をもって調査が終了となり、同日、調査結果が教育委員会に報告されております。  その後、同年の十二月五日に、御遺族から教育委員会に対しまして、調査結果に対する意見書が提出されまして、十二月十四日に、文部科学省が定めるいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づきまして、当該意見書を添付の上、教育委員会から知事に対し、調査結果が報告されております。  知事は、教育委員会の調査報告書と御遺族から提出のありました意見書の内容を踏まえ、十二月二十一日に、教育行政を担う教育委員会において、改めて調査を行うよう要請いたしました。その後、一月十一日に、御遺族と知事が面会いたしまして、御遺族の思いに応え、知事部局による再調査を実施する旨お伝えしたところです。  今回提案の条例案は、この再調査を行う第三者機関である附属機関を設置しようとするものでございます。  次に、二の、いじめ防止対策推進法の概要についてでございます。  四ページの資料一をごらんください。  いじめ防止対策推進法の抜粋でございますが、まず、資料の上の枠囲みは、重大事態に係る調査に関する規定でございます。  法第二十八条の第一項におきまして、学校の設置者、公立学校の場合は教育委員会ですけれども、又は学校は、同項の第一号又は第二号に掲げる重大事態が発生した場合は、組織を設けて、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとされております。  本県の教育委員会が行いました、いじめ調査委員会による調査がこれに該当いたします。  次の枠囲みは、第三十条が公立学校、破線より下の第三十一条が私立学校の重大事態に係る再調査に関する規定でございます。  まず、公立の学校に係る対処といたしまして、第三十条第一項でございますが、学校は、重大事態が発生した場合、その旨を、教育委員会を通じ、地方公共団体の長に報告しなければならないとされております。  次の第二項でございますが、第一項の報告を受けた地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査、いわゆる再調査を行うことができるとされております。  次の第三項でございますが、地方公共団体の長は、再調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならないとされております。  一つ飛びまして、第五項でございますが、地方公共団体の長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、みずからの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は同種の事態の発生防止のために必要な措置を講ずるものとされております。  次に、私立の学校に係る対処としまして、第三十一条第一項でございますが、学校法人が設置する学校は、重大事態が発生した場合、その旨を、当該学校を所管する都道府県知事に報告しなければならないとされております。  次の第二項でございますが、公立学校と同様、第一項の報告を受けた都道府県知事は、必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査、いわゆる再調査を行うことができるとされております。  それでは、資料の一ページにお戻りください。  三の、いじめ再調査委員会による再調査の概要でございます。  (一)の鹿児島県いじめ再調査委員会条例案の概要につきまして、まず、1)の趣旨でございますが、いじめ防止対策推進法に基づき教育委員会等が行った調査の結果について調査、いわゆる再調査を行うため、知事部局の附属機関として、鹿児島県いじめ再調査委員会を設置するものでございます。  2)の委員数でございますが、委員は七人以内としております。  この委員につきましては、枠囲みに、文部科学省が定めるいじめの重大事態の調査に関するガイドラインの概要を掲載しておりますが、調査組織につきましては、公平性・中立性が確保された組織が客観的な事実認定を行うことができるよう構成することとされております。  具体的には、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的な知識及び経験を有する者で、当該いじめの事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者、いわゆる第三者について、職能団体や大学、学会からの推薦等による参加に努めることとされております。  このことにつきましては、六ページの資料三に文部科学省のガイドラインの抜粋を掲載しております。  二ページにお戻りください。  3)の委員の任期につきましては、再調査が終了するまでとしております。  4)のその他といたしまして、条例に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、再調査委員会が定めることとしております。  なお、本条例の施行期日は、公布の日からとしております。  次に、(二)のいじめ再調査事業の平成三十年度当初予算案でございます。  当初予算案は、本来、次回の総務委員会において御審議いただくものでございますが、あわせて説明をさせていただきます。  まず、予算額は、四百三十三万三千円を計上いたしております。  積算内容につきましては、委員報酬、旅費、その他事務費を計上し、委員七人、会議回数十回として積算をいたしております。  (三)の今後のスケジュールでございますが、この条例を可決していただきましたら、条例施行後に委員の委嘱手続を行いまして、その後、委員の日程等の調整を行いながら、いじめ再調査委員会を開催し、調査終了後は、いじめ防止対策推進法に基づき、調査結果を議会に報告することとなります。  次に、四の教育委員会のいじめ調査報告書についてであります。  七ページの資料四をごらんください。  この資料は、教育委員会に設置されましたいじめ調査委員会の調査報告書のポイントでございます。  以下、報告書の記述を簡単に御説明申し上げます。  まず、一番上のほうにありますとおり、いじめ調査委員会では、事後の学校の調査や県教委への報告書に不十分な部分があり、遺族への対応にも配慮を欠いていると指摘をされております。  その具体的内容としましては、資料に記載のとおり、三点が挙げられております。  これらを踏まえまして、いじめ調査委員会が独自にアンケートや聞き取り調査等を行うとともに、実施済みのアンケート等もあわせて精査を行っております。  また、学校が行ったアンケートで確認された複数のエピソード、資料にありますとおり、納豆エピソードや告別式トイレ内での発言などにつきまして、調査を行っております。  調査委員会の報告書では、まとめで、自死の原因となるいじめの有無に関する本調査委員会の見解として、以上の調査結果及び本調査委員会における検討の結果、当該生徒の自死の要因となるいじめの存在を特定することはできないと結論づけております。
     それでは、再度二ページにお戻りください。  五の遺族の意見・要望でございます。  御遺族からは、教育委員会の調査報告書に対しまして、アンケート等で明らかとなったエピソードについての調査が不十分である。聞き取り対象が、教職員に比べ生徒の数が極端に少ないなど、調査がアンバランスで、どう見ても公平さが担保されているとは言いがたい。亡くなったお子さんが、不安、不快な心理に陥り、精神的に苦痛を感じていたことは容易に理解でき、いじめと断定できるといった御意見が出されるとともに、教育委員会には不信感があり、知事部局で第三者委員会を設置して再調査してほしいとの要望があったものでございます。  次に、三ページをごらんください。  六の知事部局における再調査でございます。  (一)のいじめ防止対策推進法の規定につきましては、先ほど御説明いたしましたが、いじめ防止対策推進法におきまして、学校の設置者、本件につきましては教育委員会になりますが、又は学校が行った調査結果につきまして、地方公共団体の長が再調査できることが規定されております。  (二)の法案に対する附帯決議及びガイドラインの内容でございます。  ここでは、ガイドラインの内容を御説明申し上げます。  六ページの資料三をごらんください。  文部科学省が定めるガイドラインにおきましては、第一の学校設置者及び学校の基本的姿勢の中で、被害児童生徒・保護者に寄り添いながら調査を進めることとされておりますほか、第五の被害児童生徒・保護者等に対する調査方針の説明等の中におきましても、被害児童生徒・保護者に寄り添いながら対応することを第一とすることとされております。  第十の地方公共団体の長等による再調査に記載がございますが、再調査に当たっても、ただいま申し上げました事項等に沿って調査を進めることとされております。  三ページにお戻りください。  (三)の他県の事例でございますが、第三者調査機関の設置状況につきましては、条例により設置しているところが四十一都道府県となっておりまして、本県を含む六県が未設置となっております。  また、再調査の実施事例といたしましては、青森県、福島県、愛知県、熊本県の四県において、知事部局による再調査を行った事例がございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 36 ◯長田委員長 以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。  なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ及び議案名等もあわせてお知らせくださいますようお願いいたします。 37 ◯上山委員 議案第一〇号のいじめの再調査委員会について、詳しく説明があったわけですが、若干補足説明をしてもらいたいんですが、資料の一ページに、経過として、いじめ調査委員会が二年間かけて調査をされ、意見書が出されております。二年間かかってしまったということについての若干説明が欲しいことと、意見書が提出されてから、知事が改めて、県教委のほうに再調査を要請しているんですが、結局、県教委からの調査を引き取って、知事部局による再調査を決断したと。この理由としては、保護者の意見書というものを知事がしっかりと理解をし、再調査をするというふうに至ったのか、その辺の流れを少し教えてください。 38 ◯原口学事法制課長 まず、いじめの調査の経緯でございますけれども、この経緯の一番上にありますとおり、県立高校の一年生の男子生徒の自死というのが起こったのが、平成二十六年八月二十日でございます。その後、学校の調査や、重大事態の通知などもありまして、実際に法律に基づくいじめの調査委員会ができたのが、次の年の十二月という形になります。その調査委員会の調査が一年三カ月かかって、去年の三月三十日に二十七回で委員会が終わりまして、調査結果が報告になっているというような状況でございます。その後、意見書が提出されて、知事が再調査をするという形に現在なっております。  御質問の二つ目ですが、教育委員会から十二月十四日に調査結果の報告というのを受けまして、その一週間後に改めての調査を要請しましたが、このときには、公正・中立で、かつ教育委員会が教育の専門的知識もあるということで、教育委員会のほうにおいて改めて調査をということでしたけれども、その後、御遺族と一月十一日に直接面会をして、お話を伺って、遺族の思いにも寄り添うというような、先ほど御説明しましたようなガイドラインというのもありますので、それに従って再調査を知事部局において行うという決定をしたということでございます。 39 ◯上山委員 書いてあることはわかるんですよ。私としては、県教委の調査がなぜ二年間もかかってしまったのかということを、県教委から聞いているかなと思いまして質問いたしました。その経過をしっかりと把握しないことには、この再調査委員会の構成やあり方などが議論できないと思っていますので、そこを聞きたかったわけです。  一年生ですから、二年たてばもう卒業の時期になりますよね。こういった調査というのは大体こういうふうに時間がかかるものなのか、その辺を教えてもらいたいことと、あと、意見書添付ということで知事に出されていますけれども、きょうは意見書が出されておりません。一般質問の中でまつざき議員が、議員に向けて、この意見書を出されました。そこで私としては初めて知ったわけですね。  ホームページを見ても、「意見書添付で知事に」という文言ではありますが、個人名が黒塗りされた調査の結果だけが掲載されていまして、意見書は添付されていませんでした。  結局、この意見書というのが一番のポイントだと思うんですよ。読むと非常に強い言葉で書いてありますので、保護者からの再調査を求めるこの意見書というのは非常に重たいと思いますが、それに対して、この議会でも執行部からはこの意見書が出されていないというところについて、私としては若干、執行部の捉え方というところに疑問点を覚えているものですから、質問させてもらいました。この二点、ちょっともう少し詳しく教えてください。 40 ◯原口学事法制課長 まず、教育委員会の調査の経緯、長くかかった理由ということですけれども、これは、先ほど申しましたとおり、生徒が自死されたのが八月で、その後、学校で調査をしまして、御遺族とも話をして、学校の生徒に対するアンケート調査などもなされておりますが、御遺族がそれに納得されずに、法に基づく調査委員会というのを設置することになりまして、実際に設置されたのが次の年の十二月ということになっております。  あと、意見書ですけれども、意見書につきましては、教育委員会のほうに出された意見書になっております。ですから、知事部局のほうとしましては、こういう今まで意見がなされているというのを、資料に記載しているという状況でございます。 41 ◯上山委員 県教委の調査がそれだけ時間がかかったということについては、私としては、もっと早くしてほしかったんですが、結果としてこうなったということについては了承します。  ただ、意見書が添付されたわけですので、しかも、意見書を読んでみますと、これはしっかりと公開してほしいという要望を出されているわけですよね。知事としてはそれを受けとめたわけですので、やはりこの意見書の取り扱いというのは、公開すべきことだし、県教委の調査報告だけでは一方的な情報公開だと思っておりますから、それについては学事法制課としてはどう考えますか。 42 ◯原口学事法制課長 先ほど申し上げましたとおり、意見書は、教育委員会に対して出されて、知事のほうには、教育委員会の報告書と一緒に出されております。これについては、教育委員会のほうに出されたものですので、内容等につきましては、いろんな報道もなされて、御意見もお伺いをしているところですけれども、そのもの自体につきまして、知事部局のほうでどうこうというのは考えていないところでございます。 43 ◯上山委員 それでは、知事部局のほうに改めてこういった意見書もしくは考え方が示されれば、それは公開しますよという判断になるんですか。 44 ◯原口学事法制課長 それはちょっと仮定のお話ですので、今の時点でどうこうというのはちょっと判断はしかねるところでございます。 45 ◯上山委員 わかりました。そういう考え方が示されたということで、私としては今後、自分なりの考え方をちょっと整理したいと思っております。  あと、このいじめの再調査の条例なんですけれども、七人以内の選定で、公平性・中立性ということが書いてございますが、この公平性・中立性をどういうふうに担保するかというところが、今回のポイントだと思っております。教育委員会のホームページで調査委員会のメンバーの方々の名前が五人書いてございます。大坪治彦委員長初め、五人の有識者なんですが、この方々が結局、調査をしまして、保護者としては不信感を持っているということであれば、この方々は外すということが公平性・中立性を保つというふうに思っていますが、考え方はどうでしょうか。 46 ◯原口学事法制課長 再調査に当たっては、教育委員会で調査された方とは別の方を選ぶべきではないかという御趣旨でお伺いしましたけれども、再調査というのは、先ほど言いました法二十八条の、今回であれば県教育委員会の調査の再調査をするということになりますので、基本的には別の方にお願いすることになるのではないかと、現在は考えているところでございます。 47 ◯上山委員 この保護者の方から、いろんな御意見が出されているんですけれども、本当に中立性・公平性を保つためには、県内よりも県外の方々、本当に公平に見ていただける方々、要するに、県の関係者、教育関係者とは別な方々をというふうな主張がされております。ここは、保護者保護の観点でいけば非常に大きなポイントだと思っていますので、県教委に出されたこの意見書を受け取って知事としては判断されたと考えれば、この意見書を尊重しながらぜひ進めていってほしいと思っております。  七人の委員というのが一番のポイントですし、あと保護者が訴えておられるのは、これだけ待たされて、早く決着していきたいということもおっしゃっているようですので、そこの受けとめ方はどうでしょうか。 48 ◯原口学事法制課長 まず、再調査の委員につきまして、県外の委員も考えるべきではないかというお話でしたけれども、そのことについては、御遺族からもそういうお話もありますので、そういう点も含めて検討していきたいと思っております。  あと、日程につきましては、これは基本的には再調査委員会が、実際にスタートしてから進める形になるんですけれども、そういう御要望があるということについては、県としても考えながら対応していくべきものと考えております。 49 ◯上山委員 この条例の第八条の中に、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、再調査委員会が定めるとなっております。実際、再調査委員会の委員が、県外の弁護士さんとかになってきますと、こちらで実際に調査をされるということは難しい、困難だということも出てくるかと思いますので、別途、調査員という方々を実動部隊で置きながらやったほうがいいんじゃないかということも考えられるんですが、そういった考え方はないでしょうか。 50 ◯原口学事法制課長 今、御質問があった件につきましては、再調査委員会のほうで基本的に決めていくという形になろうかと思いますので、現時点で我々のほうでどうこうというのはちょっと差し控えたいと思います。 51 ◯上山委員 最後にしますけど、知事が遺族と面会をしたのが一月十一日ですが、それ以降は面会はないんでしょうか。事細かに情報の共有はされているんでしょうか。ちょっと教えてください。 52 ◯原口学事法制課長 知事が御遺族と面会したのは一月十一日であります。その後、知事が会ったということはないものと我々は思っております。  あと、御遺族との連絡につきましては、うちのほうとしても逐次、例えばこの条例の話とか、そういうものについては連絡をしているという状況でございます。 53 ◯上山委員 この遺族さんの不信感を解消するためには、逐次お互い情報を共有をしながら、今こうなっておりますと、御意見はございませんかという形で、ぜひその思いを酌み取った形での再調査委員会を運営してほしいと思っております。知事は当然、お忙しいでしょうから難しいんでしょうけれども、スタッフの方々あるいは再調査の委員会の方々と、そういった形のやり方をぜひとも心がけていってほしいんですが、いかがでしょうか。 54 ◯原口学事法制課長 先ほどの資料でも申し上げましたとおり、遺族の思いに寄り添っていくというのが基本になっております。かつ公平・中立というのも書かれているところでございますので、そういう趣旨にのっとって進めていきたいと思っております。(「以上です」という者あり) 55 ◯長田委員長 この件に関して、ほかにございませんか。 56 ◯松田委員 済みません、幾つかお願いします。  知事が調査結果を受けとめたのが十二月十四日ということなんですが、これ以前には、知事は報告は特に受けてないということでよろしいでしょうか。 57 ◯原口学事法制課長 ガイドラインに法律に基づく報告として、御遺族の意見書を添えて報告すると定められておりまして、教育長から知事に正式な報告をされたのが十二月十四日ということでございます。当然、その前に、三月三十日に調査報告書というのが出されているところでございます。 58 ◯松田委員 調査報告書自体はホームページにアップされていますので、知事は、それ以前にも。  ガイドラインを見ますと、地方公共団体の長に報告すべきで、そのときに意見書を添付することができるというふうに書いてある。私はこれを見たら、意見書が届くのを待っていたのかなというふうな印象なんですけれども、そういうことで報告のタイミングがこのタイミングになったのか、それとも、初めからこのタイミングで知事に報告する予定だったのか、それをお聞かせください。 59 ◯原口学事法制課長 法律上は、報告をするのは教育委員会のほうですので、教育委員会がどう考えていたかというのを、知事部局のほうでどうこう言うことはできませんが、このガイドラインで意見書を添えてというふうになっておりますので、教育委員会としては、意見書が来たので、調査報告書とともに知事に報告したというものではないかと我々は受けとめております。 60 ◯松田委員 心配なのは、意見書が来なければ報告しなくていいのかというふうに僕は受けとめてしまうんですけど、そこは県教委の判断でしょうから、それはお任せしたいと思います。  委員が七名ということで、他県では五名のケースもございます。なぜ七名なのか。それから、再調査の実施事例として、四県で再調査を行った事例があるということで、再調査によって当初の意見が変わったという事例があれば教えてください。 61 ◯原口学事法制課長 まず、委員がなぜ七名なのかということですけれども、教育委員会の調査が五名ということで、それに対しての再調査ということですので、県としては、七名以内ということで、多少ふえるかもしれないということも考慮して七名としたところであります。  あと、他県の再調査事例で結果が変わったことがあるのかということですけれども、先ほど資料で説明しましたとおり、いじめではないかと思われるようなエピソードという形で御紹介しましたけれども、ほとんどのケースで、そういうものがある程度あります。ということで、他県の再調査事例では、そういうところの認定について変わった事例というのもあります。以上です。 62 ◯松田委員 具体的に、青森、福島、愛知、熊本なんですけれども、再調査を求める側としては、いじめがあったという認定をしていただきたいというのが、一つのキーワードになるんじゃないかと思うんですが、そういった再調査によって具体にどこが変わったというのか、簡単に事例を教えていただければと思うんですが。 63 ◯原口学事法制課長 先ほど言いましたとおり、いろんなエピソードというのがあります。例えば、そういうものを一つ一つ見直しをしていって、トータルしてみれば、これは最初の調査ではいじめではなかったけれども、やっぱりいじめだとか、全体として、いじめはなかったと言っていたけれども、詳細について最後の評価をしてみたら、いじめであったとされているところもあります。 64 ◯松田委員 詳しくは後もって教えていただければと思います。  知事は、十二月二十一日には県教委に再調査せよということでありました。そして一月十一日に、知事部局による再調査というふうにお考えが変わられたと感じるんですけれども、この変わられた、何が変わったのかというのをお示しください。 65 ◯原口学事法制課長 先ほどもちょっとお答えをしたところですけれども、十二月二十一日に、教育委員会に対して改めての調査を要請したという趣旨としましては、やっぱり教育委員会のほうで公正・中立、あと専門的な知見もあるということでお願いをしたと。ただし、その後、御遺族と直接お会いして、知事部局のほうでやってほしいという御要望がありましたということを受けまして、またガイドラインにも、遺族の思いに寄り添ってということもありますので、遺族の思いに寄り添い、かつ公正・中立に行うということで、知事部局のほうで再調査をするというふうに決定をしたということでございます。 66 ◯松田委員 はい、ありがとうございます。遺族に寄り添ってというお気持ちがよくわかる部分でございます。ただ、二月二十八日の鶴丸議員の一般質問に対して、教育委員会がやった調査への評価について知事が答弁をされました。私が聞いた感じでは、報告書に不十分な点があったからと、そして遺族による、先ほどおっしゃった要望があったからというふうにお聞きするんですけれども、知事の答弁についてちょっと正確に教えていただけますか。 67 ◯長田委員長 暫時休憩します。         午前十一時二十二分休憩      ────────────────         午前十一時二十三分再開 68 ◯長田委員長 再開いたします。 69 ◯原口学事法制課長 当日、鶴丸議員に対する知事の答弁の概要というのを、うちで記録している内容をお知らせしたいと思います。  知事が言ったのが、教育委員会に設置されたいじめ調査委員会の報告書は、専門的知識及び経験を有する五名の委員により、約一年四カ月の間に二十七回にわたって審議された委員会の結果やその間に実施されたアンケート、聞き取り調査等も含めて取りまとめられたものと認識している。今回の事案については、前途ある生徒のかけがえのない命が失われたことを大変重く受けとめている。教育委員会の報告書や御遺族から提出された意見書、去る一月十一日に御遺族と面会して直接お伺いした御意見などを踏まえ、いじめ防止対策推進法及び文部科学省が定めるいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づき、中立性・公平性を確保するとともに、御遺族の思いに寄り添って、知事部局において再調査を行うこととしたところである。今後も、随時御遺族の御意向も確認しながら、丁寧に対応したいと考えている。こういう趣旨でございます。 70 ◯松田委員 わかりました。また、答弁ができてから僕も確認したいと思います。  それから、ガイドラインの中に、第十、地方公共団体の長等による再調査の中に調査が不十分な可能性があるために再調査の実施を検討することとして、四つ例示がありますよね。この例示の中の何番に該当するのか教えてください。 71 ◯原口学事法制課長 済みません、今回お配りしたペーパーにはつけてないんですけれども、今、松田委員がおっしゃったように、再調査を行う必要があると考えられる場合というのが書かれております。  それをちょっと読んでみますと、例えば、以下に掲げる場合は、学校の設置者又は学校による重大事態の調査が不十分である可能性があるため、地方公共団体の長等は、再調査の実施について検討することということで、今言われたような形で四つ、ガイドラインに挙げられております。今回の再調査というのは、この1)、2)、3)、4)というのではなくて、これはあくまでも例示ですので、これに該当しないから再調査できないということではなくて、これとは別に、遺族の御要望もありという形で再調査をするということでございます。 72 ◯松田委員 当然のごとく、このペーパーに載るべき文言だと思います。私はガイドラインを読みました。ここに何でないんだろう。このペーパーは議論するときのもとでしょうよね。この中に四つの例示があって、僕も読みながら、多分この四つには該当しないなと思っていたものですから。であれば、どういう観点で話を進めるのかという意味では、この議論の中にあって当然のことだと思います。あえてこれを出さなかったのかと思うぐらいです、正直なところ。  遺族に寄り添うという形で知事が判断されましたので、しっかり寄り添って結論を出していただきたいと思います。我々は意見書を議場でいただきました。ただ、これにはかなり濃い個人情報が載っておりますし、私も、学校名についてずっと伏せる状態でやってまいりましたので、この分に関しては十分注意して進めていただきたいと思います。  県教委の報告では黒塗りであります。遺族側の思いはよくわかるんですけれども、議論する中で、どこを黒塗りにしたほうがいいかというのはきちっとして、やはり黒塗りにすべきはして調査を進めていただきたいと申し上げて、終わります。以上です。 73 ◯長田委員長 この件に関しまして、そのほか。 74 ◯井上委員 このいじめ再調査の問題はちょっとわかりにくいところもございますので、今いろいろな質問があって、だんだんと整理されつつあるというふうに思っておりますが、再調査を行うことを認めている、いじめ防止対策推進法の趣旨というのをもう一回、簡潔に教えていただきたいと思います。 75 ◯原口学事法制課長 いじめ防止対策推進法といいますのは、滋賀県の大津市で中学二年生の男子生徒がいじめを苦に自殺をするということなど、全国でいじめをめぐる問題というのが深刻化したことを受けまして、第百八十三回の通常国会に与野党六党で共同提案されたものでありまして、平成二十五年六月二十一日に可決・成立、六月二十八日に公布、九月二十八日から施行ということになったものでございます。  この法律の趣旨は、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、いじめの防止等の対策に関する基本的な方針の策定や対策の基本となる事項を定めることにより、その対策を総合的かつ効果的に推進するということとされているものでございます。 76 ◯井上委員 再調査は、教育委員会でも基本的にはできるという理解でよかったですか。 77 ◯原口学事法制課長 先ほど見ていただきましたけれども、いじめ防止対策推進法三十条二項の再調査につきましては、地方公共団体の長が、必要があると認めるときに行うことができるというふうにされているものでございますので、知事ができるという形になっております。 78 ◯井上委員 教育委員会でもできるというふうにはなっているけれども、今回、知事部局で再調査を行うということになった。先ほども質疑はいろいろありましたけれども、この再調査を行うこととした理由というのをもう一回、端的に教えていただきたい。 79 ◯原口学事法制課長 教育委員会の報告書、遺族から提出されました意見書、知事が御遺族との面会で直接お伺いした意見、これなどを踏まえまして、文部科学省が定めます、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づき、中立性・公平性を確保しますとともに、御遺族の思いに寄り添って、再調査をすることとしたところでございます。(「はい、結構です」という者あり) 80 ◯酒匂委員 いじめの新しくつくられる委員会ですね、調査委員会、これの事務局体制がどうなるのか、予定がわかっていればまず教えてください。 81 ◯原口学事法制課長 いじめ再調査委員会は、外部の委員さんの第三者機関ですので、当然、事務局としては学事法制課のほうで当たる予定にしております。 82 ◯酒匂委員 そうなりますと、平成三十年度は若干人員の増とか拡充があるんでしょうか。 83 ◯原口学事法制課長 その点につきましても、こういう形で、事務局の仕事ができるような形で検討をしていきたいと思っております。 84 ◯酒匂委員 はい、わかりました。  あと、他県の先行事例もあるんですけれども、この調査に当たりまして、県教委及び学校ですね、こことのかかわりというのはどうなるんでしょうか。 85 ◯原口学事法制課長 基本的には、この再調査委員会は、調査結果を調査をするという形ですので、教育委員会のほうにも、例えば資料を出していただいたり聞いたりすることがあろうかと思いますけれども、これについてはまだちょっと、実際にどういう形になるのか、そこは再調査委員会が立ち上がってからということになろうかと思っております。 86 ◯酒匂委員 他県の事例ではわかりませんか。委員会と県教委なり、学校とのかかわりというのは。他県の先行事例がありますね、四県、どうだったかというのはわかりませんか、情報はないですか。  例えば、調査に当たって、学校にどういうお願いをしたとか、アンケートをお願いしたとか、生徒等の聞き取りをどうしたとか、そういう具体例として、委員会と学校なり教育委員会とのかかわりはどういう形で進んでいくんだろうかという質問です。 87 ◯原口学事法制課長 例えば、いろんな調査をするときに学校に行くとか、学校の関係者や生徒とかから聞き取りをするという形になれば、その時点で教育委員会を通じてお願いする形にはなろうかと思います。現時点ではちょっとまだ具体な形、どういう形で進めるかわかりませんので、そういうのが一般的には想定されるところでございます。(「はい、いいです」という者あり) 88 ◯田之上委員 他県の件で一点だけお教えをいただきたいと思いますが、先ほども説明がありましたが、まだ委員会は立ち上がってない、こういうことでありますので、他の四県は、どれぐらいのスケジュールで結論を出したのか、お教えをいただきたいと思います。 89 ◯原口学事法制課長 先ほど御紹介しました他県の事例ですけれども、結論が出た時期としましては、青森県が三カ月、福島県が一年、愛知県が二例ありまして、十カ月と七カ月、熊本県も二例ありまして、十一カ月と十三カ月というのが再調査に要している期間でございます。 90 ◯田之上委員 再調査の結果がどうなるか、これからでありますが、この御遺族の方が、再々調査ができるのか、結論が出た後にもう一度、調査の措置を求めるようなことができるのか教えてください。 91 ◯原口学事法制課長 ただいま御質問がありました再々調査とかですね、そういうものができるかということですけれども、法律上はそのような規定はないところでございます。 92 ◯田之上委員 それでは、最後でありますが、現在もいじめというものは多くあるのか、そのあたりはともかくといたしまして、この委員会を設置をすることで、いじめの問題というものが今後なくなる方向へ行くというふうに理解をされているのか、この条例を制定することのメリットをもう一度お教えをいただきたいと思います。 93 ◯原口学事法制課長 先ほど法律のほうで御説明をいたしましたけれども、いじめ防止対策推進法第三十条二項に規定します再調査といいますものは、同法に定めます重大事態に対処するとともに、当該重大事態と同種の事態の発生の防止についても目的とするものでございます。
     また、再調査の結果につきましては、三十条三項の規定により、議会に報告することとされております。  さらに、同法の三十条五項におきましては、地方公共団体の長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえまして、当該調査に係る重大事態への対処又は同種の事態の発生防止のために必要な措置を講ずるものとするとされているところであります。  このようなことから、いじめ再調査委員会における再調査を行うことは、重大事態への対処に加えまして、いじめの防止等にも資するものと考えているところでございます。 94 ◯長田委員長 この議案に関しまして、ほかにないですか。  そうしましたら、それ以外の議案について、質疑ございましたら進めていただきたいと思います。 95 ◯井上委員 一点だけ、市町村課から説明がありました自治振興費のことですけれども、市町村振興宝くじ交付金が確定したということですが、今回の振興宝くじ交付金というのは、例年と比べてどんなものか、そこらのところを聞かせてください。 96 ◯房村市町村課長 本年度の宝くじの交付金でございますけれども、昨年度の実績と比べますと、約七・二%の減というふうになっているところでございます。宝くじにつきましては全国的にも販売が減少傾向にございまして、その流れにあるものというふうに理解しております。 97 ◯井上委員 この宝くじの原資をもって市町村振興資金の貸付事業が行われてきておりますが、今回のこういう確定を通じて、現在、この振興資金の基金というのはどのぐらいになっているものでしょう。 98 ◯房村市町村課長 まず、宝くじの交付金でございますけれども、こちらは、資料にもありますとおり、鹿児島県市町村振興協会のほうに全額交付されることになります。このうちサマージャンボにつきましては、振興協会の基金に積み立てられまして、それが公共施設の整備ですとか、あるいは災害時の緊急時の資金として貸し付けが行われるという形になってございます。  委員がおっしゃられた市町村振興の貸付金ですが、これは県が直接貸し付けを行うものでございまして、原資はあくまでも県の財源ということで、宝くじの交付金とは別ということでございます。 99 ◯井上委員 これは、市町村振興協会に対する宝くじの交付金とは別の案件だということですか。 100 ◯房村市町村課長 別物でございます。 101 ◯井上委員 はい、理解しました。 102 ◯長田委員長 それ以外にございませんでしょうか。    [「なし」という者あり] 103 ◯長田委員長 ないようでございますので、これで議案についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入りますが、議案第一号については、議会事務局の審査終了後に採決を行いますので、議案第二号など議案五件について、取り扱い意見をお願いいたします。 104 ◯田之上委員 議案第二号、第六号、第一一号及び第一八号につきましては、いずれも適当であると認められますので、原案のとおり可決でお願いをいたします。  また、議案第一〇号鹿児島県いじめ再調査委員会条例制定の件に関してでありますが、今、執行部から説明をいただきながら、いろいろと質疑を交わしてまいりました。  最愛の子供さんを失った遺族の思い、あるいは法律の趣旨や他県の取り扱いを鑑み、再調査を行うことにつきましては一定の理解ができると思います。  県におきましては、委員の人選を初め、早期の委員会の設置、再調査の実施に向けた準備を進めていただくようにお願いをいたします。  また、条例制定によりまして、県のいじめ対策がさらに進んで、いじめの問題が減っていくことを大いに期待をいたしまして、議案第一〇号につきましては、原案のとおり可決でお願いをいたします。 105 ◯長田委員長 ほかにございませんでしょうか。    [「なし」という者あり] 106 ◯長田委員長 それでは、議案五件を採決いたします。  ただいま可決との御意見がありましたが、議案第二号、第六号、第一〇号、第一一号及び第一八号の議案五件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 107 ◯長田委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第二号、第六号、第一〇号、第一一号及び第一八号の議案五件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、総務部、危機管理局、国体・全国障害者スポーツ大会局関係の議案の審査を終了いたします。  続きまして、県民生活局、出納局、各種委員会関係の審査を行いますが、執行部入れかえのため暫時休憩します。         午前十一時四十三分休憩      ────────────────         午前十一時四十六分再開 108 ◯長田委員長 再開いたします。  それでは、ただいまから県民生活局、出納局、各種委員会関係の審査を行います。  まず、議案第一号の一般会計補正予算(第四号)のうち、歳出予算補正及び繰越明許費を一括議題といたします。  初めに、県民生活局長の総括説明を求めます。 109 ◯中山県民生活局長 それでは、県民生活局関係につきまして、資料は、表紙の下に県民生活局、それから右上に補正関係と記載してございます、平成三十年第一回県議会定例会提出議案等の概要で御説明をいたします。  一ページをお開きください。  平成二十九年度三月補正予算案につきましては、一般会計で二億一千百十六万九千円の増額補正の要求をしており、補正後の総額は二百二十九億五千三百八十一万円となります。  次に、一、予算議案の主なものの(一)国補正関係事業についてでございます。  子どものための教育・保育給付事業につきましては、平成二十九年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じた保育士等の待遇改善、約一・一%になりますが、に係る経費でございます。  次に、(二)その他の各事業につきましては、事業費の確定等に伴いまして補正するものでございます。  次に、(三)繰越明許費でございます。  文化施設活性化事業と子ども・子育て支援総合対策事業につきましては、計画・設計調整等に不測の日数を要したことで、執行期間が不足したことによりまして繰り越すものでございます。  以上で、県民生活局関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 110 ◯長田委員長 続いて、議案第一号について関係課長の説明を求めます。  まず、生活・文化課長の説明を求めます。 111 ◯米盛生活・文化課長 お手元にお配りしておりますクリーム色の表紙の補正予算等説明書で御説明いたします。  以下、各課ともこの補正予算等説明書により御説明いたします。  それでは、生活・文化課関係につきまして、資料の十六ページをお開きください。  第一目生活福祉総務費の職員給与関係費は、生活・文化課で予算措置しております職員の給与関係費になりますが、給与や職員手当等の実績見込みに伴う補正でございます。  なお、職員給与関係費の補正理由につきましては、県民生活局内の各課、同様の理由でございますので、各課の説明は省略させていただきます。  次に、鶴丸城楼門復元協力寄附金基金造成事業は、楼門復元のために受け入れた寄附金等について、鶴丸城楼門復元協力寄附金基金に積み立てるための補正でございます。  第二目消費生活費は、県消費生活センター等の管理運営や消費者の教育・啓発等に要する経費の実績見込みに伴う補正でございます。  第三目交通安全対策費は、交通事故相談に要する経費の実績見込みに伴う補正でございます。  第四目文化推進費は、文化行政の総合調整及び国際文化交流に要する経費の実績見込みに伴う補正でございます。  十七ページをごらんください。  第六目文化施設費は、みやまコンセールの管理運営に要する経費の実績見込みに伴う補正のほか、鶴丸城楼門復元協力寄附金基金の取り崩しによる御楼門建設費への充当等に伴う補正でございます。  第七目黎明館費は、黎明館の施設の維持管理及び運営、企画特別展の開催等に要する経費の実績見込みに伴う補正のほか、県指定史跡である鶴丸城跡の北御門周辺部石垣の補修に要する経費等の補正でございます。  十八ページをごらんください。  議案第一号の生活福祉費繰越明許費の文化施設活性化事業は、県文化センターの客席天井耐震改修工事の工事請負費につきまして、施工箇所の調査を進めていたところ、想定外の部材や配管が見つかるなど、計画調整に不測の日数を要したことにより、これに要する経費を繰り越すものでございます。  以上で、生活・文化課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 112 ◯長田委員長 次に、共生・協働推進課長の説明を求めます。 113 ◯米丸共生・協働推進課長 共生・協働推進課関係につきまして御説明いたします。  十九ページをお開きください。  第三目共生協働推進費の共生・協働の地域社会づくり事業費は、共生・協働の地域社会づくり基金の積み立てに要する経費の補正のほか、地域貢献活動サポート事業等に要する経費の実績見込みに伴う補正でございます。  二十ページをごらんください。  第四目老人福祉費の老人福祉対策費は、老人クラブ育成事業等に要する経費の実績見込みに伴う補正でございます。  以上で、共生・協働推進課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 114 ◯長田委員長 次に、青少年男女共同参画課長の説明を求めます。 115 ◯渡邊青少年男女共同参画課長 青少年男女共同参画課関係につきまして御説明申し上げます。  二十一ページをお開きください。  第五目青少年女性対策費の三つ目でございます、男女共同参画政策事業費は、男女共同参画に関するセミナー、会議等に要する実績見込みなどに伴う補正でございます。  次に、二十二ページをお願いいたします。  第一目児童福祉総務費についてでございます。  中ほどの地域少子化対策強化事業費は、県及び市町村事業の実績見込みに伴う補正でございます。  二十三ページをお願いいたします。  第二目児童措置費の児童保護費は、子ども・子育て支援新制度に基づく、子どものための教育・保育給付費に要する経費の補正でございます。  次の児童手当支給事業費は、児童手当を支給する市町村の実績見込みに伴う補正でございます。  次の第四目児童福祉施設費の保育所整備運営費は、保育サービスの充実や認定こども園等の整備などに要する経費の補正でございます。  また、二十四ページの中ほどの二、地域子ども・子育て支援事業費補助でございますが、これは、放課後児童健全育成事業などの市町村の実績見込みの増などに伴う補正でございます。  二十五ページをお開きください。  第一目私学振興費でございます。これは、私立幼稚園の運営費等の助成に要する経費の補正でございます。  次に、二十六ページをお願いいたします。  議案第一号の児童福祉費繰越明許費の子ども・子育て支援総合対策事業は、保育所等の整備について、市町村と事業者間において、設計調整等に不測の日数を要したことにより、これに係る経費を繰り越すものでございます。  以上で、青少年男女共同参画課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 116 ◯長田委員長 次に、人権同和対策課長の説明を求めます。 117 ◯竹内人権同和対策課長 人権同和対策課関係につきまして御説明いたします。  二十七ページをお開きください。  第一目生活福祉総務費の人権啓発推進事業費の一、人権啓発推進事業は、国庫委託金の確定に伴う各種啓発活動に要する経費等の補正でございます。  二、人権啓発交流等事業は、市や町が設置しております隣保館の指導監督等に要する経費の補正でございます。  以上で、人権同和対策課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 118 ◯長田委員長 次に、会計課長の説明を求めます。 119 ◯西川会計課長 それでは、会計課関係の補正予算につきまして御説明申し上げます。  資料は、少し飛びまして三十六ページをお開きください。  第一目一般管理費で五百万四千円の減額補正をお願いしております。これは、出納局職員の給与関係費でございまして、給与や職員手当等の執行見込みによる補正でございます。  次に、第七目会計管理費で三百二十万四千円の減額補正をお願いしております。  このうち、会計事務指導管理費の減額は、収入証紙の販売手数料など、会計事務に要する経費の執行残でございます。
     次の財務会計システム運営管理費と、その下の電子収納システム事業の減額は、いずれもシステムの保守管理に係る委託料の執行残でございます。  以上で、会計課関係の説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 120 ◯長田委員長 次に、管財課長の説明を求めます。 121 ◯川畑管財課長 管財課関係の補正予算について御説明申し上げます。  三十七ページをお開きください。  第八目財産管理費で四百八万八千円の増額補正をお願いしております。  このうち、財産維持管理事業の増額補正は、組織再編に伴います、執務室及び会議室等の改修に要する経費の増によるものでございます。  次の財産維持補修事業の減額補正は、庁舎や公舎等の改修または維持補修に要する経費の執行残でございます。  次の自動車管理事業の減額補正は、公用車予約システムの保守点検に係る業務委託料の執行残でございます。  以上で、管財課関係の説明を終わります。よろしくお願いします。 122 ◯長田委員長 次に、人事委員会事務局次長兼総務課長の説明を求めます。 123 ◯福元人事委員会事務局次長兼総務課長 人事委員会事務局関係の補正予算につきまして御説明申し上げます。  補正予算等説明書は三十八ページでございます。  まず、第一目委員会費につきまして、十一万三千円の減額補正をお願いしております。主な内容は、人事委員会委員の人件費及び人事委員会の運営に要する事務的経費の執行見込みに基づくものでございます。  次に、第二目事務局費につきましては、三百七十一万二千円の減額補正をお願いしております。主な内容は、事務局職員の給料等及び事務局の運営に要する事務的経費の執行見込みに基づくものでございます。  以上で、人事委員会事務局関係についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 124 ◯長田委員長 次に、監査委員事務局次長兼監査第一課長の説明を求めます。 125 ◯乗添監査委員事務局次長兼監査第一課長 監査委員事務局関係の補正予算につきまして御説明申し上げます。  三十九ページをお開きください。  第一目委員費につきましては、百七十五万九千円の減額補正をしております。これは、監査委員の人件費及び監査に要する経費の執行見込みに基づくものでございます。  次に、第二目事務局費につきましては、六百八万九千円の減額補正をしております。これは、事務局職員の給料等及び事務局運営費の執行見込みに基づくものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 126 ◯長田委員長 以上で説明が終わりましたが、ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね午後一時十五分といたします。         正  午   休憩      ────────────────         午後一時十五分再開 127 ◯長田委員長 再開いたします。  議案についての質疑をお願いいたしますが、なお、質疑に当たりましては、関係調書のページをあわせてお知らせいただきたいことと、効率よく簡潔に質疑のほうをよろしくお願い申し上げます。  それでは、どうぞ。 128 ◯上山委員 議案のほうでちょっと質問させてください。  補正関係の県民生活局の説明の一ページに、国の補正に伴う補正ということで、国家公務員の給与改定に準じた保育士等の処遇改善が掲載されていますけれども、先ほど説明では一・一%と聞いたんですが、その確認です。  それと、保育士等という「等」について、考えられている職種というのがございましたら教えてください。 129 ◯渡邊青少年男女共同参画課長 まず、国の補正に伴う補正の分でございますが、これは、平成二十九年度の国家公務員の給与改定が一・一%ほどございまして、それに伴って、新制度に係る幼稚園、保育園、認定こども園の公定価格の単価がアップしたものでございます。  それから、保育士等の「等」でございますが、これは、子ども・子育て支援新制度の保育園、幼稚園、認定こども園に勤務しています保育士、保育教諭、幼稚園教諭などを指しております。 130 ◯上山委員 これはあくまでも国の補正に絡んでの補正だということで、保育士さんの確保という意味合いではないということですね。 131 ◯渡邊青少年男女共同参画課長 この分につきましては、国の補正に伴う補正ということで、単価アップの分でございますので、今回言われています、技能、経験に応じた副主任などの四万円のアップ、そういうものは含まれておりません。 132 ◯上山委員 はい、わかりました。  また別な課題で、青少年男女共同参画課の説明書の二十三ページに、保育所整備運営費ということで減額の補正が計上されていますけれども、金額的に結構大きいんですが、この現状というか、認定こども園の支援事業とか結構減になっているんですけれども、これは結局、予定がうまくいかなかったということなのか、少し現状を教えてもらえませんでしょうか。 133 ◯渡邊青少年男女共同参画課長 保育所整備運営費の三億五千九百万円余りの補正減のうち、上から五つ目のポツの認定こども園整備事業費補助が大体ほとんどで、三億八百万円余りの補正減をお願いしているところでございます。  これにつきましてはさまざまな理由がございまして、三つの施設では約一千万円ほど執行残が出ております。それから九つの施設では、計画変更による平成三十年度への先送りでしたり、計画変更でとりあえず平成二十九年度は取りやめというような施設もございます。それから、それに対しまして五つの施設では、平成三十年度以降予定しておりましたが、平成二十九年度に前倒しをして整備したものもございます。そういった過不足、プラスマイナスをしました結果、三億八百万円余りの補正の減をお願いしているところでございます。 134 ◯上山委員 こういった補正というのは、例年取り扱うぐらいの金額なんでしょうか。 135 ◯渡邊青少年男女共同参画課長 こういった整備につきましては、やはり多額の経費がかかりますので、当初予算を編成する時期と今の時期とは、こういった先送りする施設ですとか、前倒しする施設ですとか、そういった施設が幾つか出てまいりますので、こういった補正は毎年出ているのではないかと思っております。 136 ◯上山委員 こういった現状で待機児童に対する影響というのはございますか。 137 ◯渡邊青少年男女共同参画課長 この認定こども園の整備以外にも保育所等整備交付金ということで、この県の予算には計上されておりませんが、国のほうから直接市町村へ交付される交付金もあります。それで、この認定こども園だけが直接待機児童に影響するということはないというふうに考えております。金額的にも保育所等整備交付金のほうがかなり金額も大きくなってございますので、これがそのまま影響するとは考えておりません。(「わかりました」という者あり) 138 ◯長田委員長 それ以外にございませんか。 139 ◯田之上委員 生活・文化課の十八ページ、明許繰越の件でありますが、不測の日数を要したことによる繰り越しということでありますが、明許繰越をされた理由、そしてこれは宝山ホールだと思いますが、宝山ホールは、私のふるさとのみやまコンセールと一体になって霧島国際音楽祭をずっとやっておりますが、このホールも利用しているというふうに理解をしておりますが、音楽祭には影響はないような形ででき上がるのか、お教えをいただきたいと思います。 140 ◯米盛生活・文化課長 文化施設活性化事業の明許繰越に関する御質問でございました。  委員御指摘のとおり、この事業費は、県文化センターの客席天井耐震改修工事に伴うものでございます。  当該工事につきましては、平成二十九年度から平成三十年度の二カ年度にわたります事業でございまして、昨年の七月に請負契約を締結しまして、本年一月七日から着工しております。着工しました後、準備工におきまして、天井裏などの施工箇所の詳細な調査を行いましたところ、撤去が必要な部材ですとか、想定外の配管などが見つかりましたことから、計画に一部変更が生じまして、今回、予算を繰り越すということになったところでございます。  また、完成の時期でございますが、六月末までの工期を見込んでおりまして、七月七日からは実際、使用が可能になります。  ことしの霧島国際音楽祭は七月二十二日から開催でございますので、霧島国際音楽祭の開催には影響がないところでございます。 141 ◯田之上委員 ありがとうございました。  続きまして、青少年男女共同参画課の二十二ページの、これも減額の補正でありますが、一点目の地域少子化対策強化事業費の補助、そして二点目が、結婚新生活支援事業費補助、これはざっと五千万円という金額はちょっと多いような感じを受けますので、この事業の概要と補正をされる理由をお教えいただきたいと思います。 142 ◯上舞少子化対策監 地域少子化対策強化事業費補助の事業概要と補正減を行う理由でございます。  この事業は、国の補助事業を活用しまして、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくりに向けまして、市町村が取り組む事業に対します補助でございます。  県の負担額はございませんで、国が二分の一、市町村が二分の一というスキームになっております。この国の分を県の予算として受け入れているような状況でございます。  平成二十九年度におきましては、三つの市において取り組まれまして、内容は、大学生を対象としたライフデザインセミナーの開催ですとか、職場におきます乳幼児とのふれあい事業、事業所を訪問しまして、子育て支援に関しますヒアリングを行ったりとか、そういうことに取り組んでいただいているところでございます。  補正を行う理由でございますけれども、当初予算としましては、おおむね五つ程度の市町村で、ざっと五百万円ぐらいで二千四百万円程度というふうに見込んでいたところでございます。これは、前年度の県全体の実績ですとか、市町村の円滑な事業執行を図るために、県の当初予算の中で対応できますように予算確保を図ったところでございます。  結果としまして、取り組んだ市町村が三つの市町村で、県の予算ベースでいきますと、約二百六十万円ということでございました。したがいまして、予算額に達しなかったことから、残りの二千百四十万四千円の減額補正をお願いしているところでございます。  二点目の結婚新生活支援事業費補助事業の概要と補正減を行う理由でございます。  この事業は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、負担を軽減するということを目的としております。具体的には、婚姻に伴う新規の住宅の取得費用や賃貸費用、それと引っ越し費用を対象世帯に上限を二十四万円としまして、補助するものであります。所得要件がございまして、所得が三百四十万円未満の婚姻した世帯に補助をするものでございます。  基本的には国の事業ということで、スキームといいますのが、国の定めにより、実施主体である市町村がおのおのの要綱等に基づきまして支給をしているということになっております。  補助率は、国が四分の三を補助しておりまして、残りを市町村が負担しまして、こちらについても県費の実質の負担はないような事業でございます。  補正の理由でございます。  この事業は、当初予算では七千九百万円程度ということで計上させていただきました。結果としまして、市町村におきまして補助実績が満たなかったことから、その実績に応じて減額をするものでございます。  結果、四千八百二十四万円を減額補正をお願いしまして、最終的には三千七十八万円となることとなります。七つの市町村で取り組まれまして、世帯数としては百七十一世帯ということになっております。以上でございます。 143 ◯田之上委員 今、いろいろ答弁をいただきましたが、市町村のほうの何というんでしょうか、市町村の申請の段階で、今、説明がありましたとおり三百四十万円未満の新婚世帯など、いろいろ説明をいただきましたが、市町村が、事業計画をつくって県へ申請をして、内閣府から流れてくる。こういうことでありますので、市町村の段階ではこの事業というのはどのような評価をしているのか、お教えください。 144 ◯上舞少子化対策監 この事業につきましては、予算措置をする時点、平成二十九年度の予算につきましては、おおむね前年の十一月から十二月ぐらいの時点での要望を積み上げて、県の予算化を図っているところでございます。  この時点では、十一の市町におきまして数字として出てきたわけでございますけれども、市町村におきましては、結果としまして、予算編成過程におきまして、四つの市町で予算化が図られませんで、また、三つの市町においては当初の数字から減額した形で申請が行われました。  その要因ですけれども、予算査定など市町村としての全体の予算を検討する中で、この事業スキームとして市町村の負担が四分の一あるということが一つ、それと、対象世帯が三百四十万円未満ということで一つの上限が決められていると、そういった要件もあったというふうには聞いておるところでして、そういったのを含めまして、事業の優先度などで判断をされたというふうに理解をしているところでございます。 145 ◯田之上委員 今、説明をいただきましたが、十一のうちに七つしか申請をしなかったということでありますので、この制度そのものが、市町村から見て使い勝手がどうなのかというような議論はなかったんですか。 146 ◯上舞少子化対策監 この事業そのものが、国主導で制度スキームができていまして、それにのっとりまして、その枠内で市町村のほうが要綱等で対応していくというようなことになっております。 147 ◯田之上委員 それでは要望いたしますが、せっかくこうして当初予算で事業の予算を組んだわけでありますので、でき得るならば全ての事業は消化をするというのがいいのかなと思います。  知事も本会議あるいはいろいろな場面で、この少子化対策については、声を大にして言っているわけでありますので、今、説明の中で、本年度は改定した部分があるというようなことでございますので、今後、市町村の方々としっかりと議論をしていただきまして、制度上で改善をするならばもうちょっと使い勝手がよくなるということがあると思いますので、ぜひそのあたりは市町村と連携をとっていただきまして、国に制度の要請もしていただくようにお願いを申し上げまして、質問は終わります。以上です。 148 ◯長田委員長 ほかにございませんか。(「今の関連」という者あり) 149 ◯井上委員 ただいまの質問の七市町村というのは、どこだったかというのをちょっと教えてください。 150 ◯上舞少子化対策監 平成二十九年度におきまして、最終的に取り組んだ七つの市町でございますけれども、阿久根市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、姶良市、東串良町、瀬戸内町の七つでございます。 151 ◯長田委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 152 ◯長田委員長 ほかにないようでございますので、これで議案についての質疑は終了いたします。  以上で、県民生活局、出納局、各種委員会関係の議案の審査を終了いたします。  続きまして、議会事務関係の審査を行いますが、執行部入れかえのため暫時休憩いたします。         午後一時三十四分休憩      ────────────────         午後一時三十六分再開 153 ◯長田委員長 再開いたします。  それでは、議会事務局関係の審査を行います。  議案第一号について、次長兼総務課長の説明を求めます。 154 ◯瀬戸口議会事務局次長兼総務課長 議会事務局関係の平成二十九年度補正予算につきまして御説明申し上げます。  予算に関する説明書、横長の水色の表紙の補正関係でございますが、これは三十五ページ、また補正予算等説明書、黄色の表紙は一ページでございます。  以下、補正予算等説明書の一ページにより御説明申し上げます。  まず、第一目議会費の一千三百七万一千円の減額補正につきましては、議会運営に要する経費の補正でございます。  減額の主なものは、二十九年九月に議員の辞職に伴う報酬、期末手当等の減額が八百九十六万六千円、海外経済交流促進等特別委員会の旅費等の確定に伴う執行残が二百八十万円、さらには、広報番組の委託契約の額の確定による減などでございます。  次に、第二目事務局費の七百六十二万七千円の減額補正につきましては、職員給与費及び庁舎の維持管理等、事務局運営に要する費用の補正でございます。  減額の主なものは、事務局職員の支給対象職員の減等に伴う職員給与関係費の減が三百九十九万八千円、庁舎維持管理等委託契約の確定による減が三百六十三万二千円などがございます。  以上で、議会事務局関係の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 155 ◯長田委員長 以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。 156 ◯上山委員 庁舎の維持に関しての三百六十三万円の減なんですが、これは、予定していた庁舎整備ができなかったということでしょうか。 157 ◯瀬戸口議会事務局次長兼総務課長 今、御指摘ございました三百六十三万二千円の減額につきまして、その内訳を若干申し上げますと、清掃業務の委託が二百五十二万四千円の減額、あと警備業務委託が百十万八千円の減額となっております。
     まず、警備業務につきましては、これは、議会庁舎も含めた県庁舎一体で警備をする必要がありますことから、管財課と一緒に入札を行っているところでございまして、管財課及び議会いずれも執行残が生じているところでございます。  また、清掃業務につきましては、平成二十八年度におきましては、入札の関係で不落随契になっておりまして、改めて業務の見直し、単価等の見直しを行いまして、二十九年度自体が増額、約二百六十万円ぐらいの予算額を増加してございます。  入札の結果、前年度よりプラス二十一万六千円でこの業務の委託契約ができたということで、予算の増とこの執行額の微増ということから、このような執行残が生じたものでございます。以上でございます。 158 ◯上山委員 清掃に関しては、議会庁舎単独で随意契約をされたということですか。 159 ◯瀬戸口議会事務局次長兼総務課長 清掃業務に関しましては、入札を実施いたしてございます。 160 ◯長田委員長 それ以外ございませんでしょうか。 161 ◯酒匂委員 一点、ちょっと確認をさせてください。  新しい知事が誕生しまして、非常に熱心にあちこち行かれています。急遽、例えば今回のパリとか、そういうことになった場合に、やはり我々としましては、我々の代表である議長にもなるべく行っていただきたいという思いがあるんですが、その辺の予算はきちっと確保できるものでしょうか、できているのでしょうか。 162 ◯瀬戸口議会事務局次長兼総務課長 平成二十九年度の執行に関して、そのような事案が生じた場合はどのように対応したかということでございますが、基本的には、こういった形で予算を審議された範囲で議会事務局としては予算執行をしています。  ただし、今、酒匂委員おっしゃいましたように、やはり県として対外的に外に出向く場合には、知事さんと議長も一緒にということも想定はされます。そのときには基本的には、事業を執行する課、観光課とかかごしまPR課とか、あと国際交流課とか、そういったところに対しまして旅費を御相談しながら、派遣等につきましてお願いをしているといったことでございます。 163 ◯酒匂委員 平成二十九年度は、どこかの担当課の予算を使って議長が行かれた実績はあるんですか。 164 ◯瀬戸口議会事務局次長兼総務課長 平成二十九年度に限りましては、そういった事案というのは発生してございません。 165 ◯酒匂委員 できるだけその辺が柔軟に、議会の代表が知事と連携して行けるようにまた御対応を今後お願いします。以上です。 166 ◯長田委員長 ほかございませんか。    [「なし」という者あり] 167 ◯長田委員長 ないようでございますので、これで議案についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入ります。  議案第一号については、採決を留保した総務部等の分もあわせた取り扱い意見としていただくようお願いいたします。 168 ◯田之上委員 議案第一号につきましては、適当であると認められますので、原案のとおり可決でお願いいたします。 169 ◯長田委員長 ほかございませんか。    [「なし」という者あり] 170 ◯長田委員長 ただいま可決との御意見がありましたが、議案第一号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 171 ◯長田委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第一号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、当委員会に付託されました議案六件の審査は全て終了いたしました。  なお、委員長報告の文案につきましては、当席に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 172 ◯長田委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  本日は、これをもちまして散会いたします。  お疲れさまでした。         午後一時四十四分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...